後部座席シートベルト講座 第二回目の今回のお題は、
「道路交通法 改正案 原文」です。
法律の原文と言うものは、昔から難しい言い回しで非常にわかり難いのですが、
基本の基本となっているものですから、一度はご紹介しておく必要があるでしょう。
と言うことで、国土交通省、警察庁のHPに掲載されている概要をご紹介いたします。
原文はこれよりも難しい言い回しになっていますが、決まったことや、守らなければならない事項は、
この概要に記載されてます。
後部座席シートベルトに関する部分のみ、赤字で色を付けておきましたので、
注意して見てみてください。
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令の概要
道路交通法を改正する法律の一部の施行期日を平成20年6月1日とするとともに、同法の一部の施行に伴い、普通自転車により歩道を通行することができる者、後部座席に係る座席ベルト装着義務違反に付する点数等を定めるほか、緊急自動車として、医療機関が市町村等により傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を現場に運搬するために使用する自動車を定めることとする。
第1 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
道路交通法の一部を改正する法律(平成19年6月20日法律第90号)附則
第1条第1号に掲げる規定の施行期日は、平成20年6月1日とする。
第2 道路交通法施行令の一部を改正する政令
1 自転車利用者対策の推進
(1) 車両通行帯の幅員の下限を1メートルとする。
(2) 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定める。
(3) 普通自転車により歩道を通行することができる者を児童及び幼児、70歳以上の者並びに身体障害者と定める。
2 被害軽減対策の推進
(1) 後部座席同乗者に係る座席ベルト装着義務が免除される場合を定める。
(2) 後部座席同乗者に係る座席ベルト装着義務違反(高速自動車国道等におけるものに限る。)に基礎点数として1点を付する。
3 高齢運転者対策等の推進
(1) 高齢運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反にそれぞれ基礎点数として1点を付するとともに、これらを反則行為とする。
(2) 聴覚障害者標識を付けないで普通自動車を運転してはならないこととなる聴覚障害の程度を定める。
4 その他
(1) 公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制の種類を追加する。
(2) 緊急自動車として、医療機関が市町村等により傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を現場に運搬するために使用する自動車(いわゆるドクターカー)を追加する。
(3) 指定車両移動保管機関に関する規定を廃止するなど、車両移動保管関係事務に係る規定を整備する。
5 施行期日
(1) 4(2)を除き、この政令は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年6月1日を予定)から施行する。
(2) 4(2)については、公布の日から施行する。

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